賃上げ促進税制の5%上乗せ

【日本】

令和6年度の税制改正が成立しました。

中小企業も賃上げが求められるなか、賃上げ促進税制の税額控除割合の上乗せを受けるためには、「くるみん」又は「えるぼし2段階目以上」の認定が必要になります。

95JP賃上げ促進税制の上乗せ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です