賃上げ促進税制の5%上乗せ 【日本】 令和6年度の税制改正が成立しました。 中小企業も賃上げが求められるなか、賃上げ促進税制の税額控除割合の上乗せを受けるためには、「くるみん」又は「えるぼし2段階目以上」の認定が必要になります。 95JP賃上げ促進税制の上乗せ